成功事例に学ぶ−腎疾患・肝疾患・糖尿病−
初診日までの経緯は、約10年前に会社の健康診断で尿蛋白の指摘をうけ、腎生検の結果IgA腎症と診断されたというご相談事例でした。投薬治療と食事療法でこれ以上の悪化を遅らせることを目標に頑張って来られましたが、クレアチニンが急に13を超えたため緊急入院となり、透析開始となりました。透析=障害等級2級です。初診日は、会社の健康診断で異常を発見された日となり、障害厚生年金の請求をしたところ、2級障害厚生年金の年金証書が届きました。
慢性腎不全の年金請求の場合、病歴が長くなるケースが多く、「学生任意未加入中の初診である」、「20歳前にネフローゼだった初診証明が取れない」、など年金請求に制度上の複雑な問題が介在することが多々あり、年金請求手続も大変なケース多いのが実態です。
【 事例から学ぶこと 】 健康診断により異常が発見され、療養に関する支持を受けた場合は、健康診断日が初診日になりますので、健康診断の結果は保管するようにしておきましょう。 |
「Iga腎症で年金の手続をしている最中ですが役所で難しいといわれています。代行を専門家にお願いした方がよいと判断しましたのでおねがいできるでしょうか」というご相談事例でした。慢性腎不全での年金請求は病歴が長期間に及ぶものが多く、初診証明の問題など様々な障壁があります。
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本事例の方も18歳頃に学校の健康診断で尿蛋白が出たことがあったこともありましたが、特に異常もなくその後31歳の会社の健康診断でIga腎症と診断されるまでは特に症状を自覚することもなく医療を受けたこともありませんでした。食事療法と投薬で治療を続けてこられました。40歳で透析開始となり障害年金の請求をされることになりました。
どの制度に請求をするのか、障害厚生年金なのか障害基礎年金なのかはその人その人の病歴や年金加入歴により異なります。手続にはかなりの慎重さが必要です。
本事例は、会社の健康診断が初診日となり障害厚生年金2級の年金証書が届きました。
「数年前に、会社の健康診断をきっかけに、近医を受診したところ、サルコイドーシスと診断され、その後 急速に腎機能が低下し、透析を施行することになりました。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談事例です。 10代初めの頃に血尿があり一時病院に通院しておられたことがあったものの、一時的なことで、且つ、その後社会的治癒の期間も十分にありました。
サルコイドーシスは全身の色々な臓器に結核を始めとする感染症によく似た病巣を作る疾患で、 症状は罹患臓器によって異なります。診断書では、「A傷病の原因又は誘因の欄」に、「サルコイドーシス関連の腎機能障害」 と記載されましたので、障害の原因となった傷病である「慢性腎不全」と「サルコイドーシス」は因果関係があると主治医は診断されておられました。会社の健康診断を初診日として、裁定請求をした結果、障害厚生年金2級が支給決定されました。
【 事例から学ぶこと 】 PCOSとどのように腹の脂肪を減少させる 相当因果関係とは、 前の疾病がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合をいいます。その場合、相当因果関係があると判断される場合は、前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。ただし、診断書の「傷病の原因又は誘因の欄」に医師が書かれた傷病名は、社会保険庁が、相当因果関係を判断する材料にはなりますが、必ずしもそこに書かれた傷病名が相当因果関係ありと、自動的に判断されるものではありません。 |
「15年以上前に、会社の健康診断で尿に糖が出ていることを指摘され、近医を受診したところ、糖尿病と診断され、長年にわたり血糖コントロールをしてきましたが 透析を施行することになりました。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談事例です。糖尿病による腎合併症により年金を請求する場合は、初診日は「糖尿病」と診断された日となります。理由は、糖尿病と糖尿病性腎症には「相当因果関係」があるとみて、前後の傷病は同一傷病として取り扱われるからです。本事例の場合は、会社の健康診断を初診日として、裁定請求をした結果、障害厚生年金2級が支給決定されました。
【 事例から学ぶこと 】 糖尿病 ← 相当因果関係あり → 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害・糖尿病性動脈閉鎖症など |
「当社で、人工透析をしている従業員がおり、障害年金の手続をしたいのですが」という会社の社長様からのご相談でした。
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社長様のお話では「本来 障害年金は本人が手続をすることかもしれませんが、手続が難しいと聞きます。また、当社に入る前までは国民年金を払っておらず、保険料納付要件を満たしていないのではないかと思います。」とのこと。
本事例の方は、9歳のときに腎炎となり治療を続けてこられましたが、23歳の時に慢性腎不全となり、人工透析を施行されました。ここから4年間透析をした後に、27歳で腎移植を行い35歳まで良好に経過してきましたが、再度 移植した腎臓の機能が低下し、再透析の導入になったという経緯でした。
本来ならば、最初の透析導入のとき(23歳)に、障害基礎年金を請求されていればよかったのかもしれませんが、そのときは制度自体をご存じなかったとのことでした。(ちなみに仮に23歳のとき障害基礎年金を受給していた場合、腎移植して人工透析が必要でなくなった場合は、年金は支給停止になりますが、再び、透析を要するようになったら「支給停止事由消滅届」で、支給停止を解除すればよいのです。)
33歳で今の会社に入られるまでは国民年金の納付をされておらず、障害基礎年金を受給するには20歳前の初診日であることを証明することがどうしても必要でした。
いろいろと試行錯誤の後、ようやく20歳前の初診を客観的に証明しうる証拠がそろい、無事障害基礎年金を事後重症で受給することができました。
【 事例から学ぶこと 】 臓器移植を受けた人のその後の障害認定は、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定するとされています。 なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行うこととされています。 |
定期健康診断で、「肝機能検査で所見を認めます。」との再検査の指示があり、半年してから、病院を受診したところ「B型肝炎」という診断を受けられ通院されていました。その後、症状が悪化し、「末期肝硬変」との診断を受けられたため、障害基礎年金の請求のご相談がありました。
診断書では、自覚症状は、悪心・食欲不振・かゆみ・全身倦怠があり、他覚所見としては、黄疸・浮腫・腹壁静脈拡張・肝萎縮・脾種大・腹水・出血傾向・食道静脈瘤が有り、「労働不可 安静を要する」との診断内容で、本件は、障害基礎年金2級が支給決定になりました。
*)初診日は、定期健康診断の日が認められました。
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